最近芸能人の麻薬所持による逮捕報道が増えている気がします。
気になったのは、
すべて「大麻所持」として逮捕されていることです。
大麻を使ったからという理由で逮捕されていないのです。
調べてみると。。。
大麻取締法という法律では、
大麻所持は犯罪ですが、大麻使用は犯罪ではないのです。
つまり、2日前に大麻を使い、陽性反応が出たとしても、大麻を所持していなければ捕まらないんです。
不思議ですよね。
ちなみに覚醒剤は使用したら犯罪行為となります。
大麻は植物系のもの、覚醒剤は化学薬品系のものくらいで認識していただけたら大丈夫です。
なぜ大麻を使用しても犯罪にはならないのか?
これには色々理由があります。
まず前提として、所持していて逮捕になるのは、
大麻という植物の根っこから葉っぱの先全てではありません。
成熟した茎、種子は除かれています。
なぜかというと、これらには有害物質がないとされています。
成熟した茎は麻織物に、種子は七味唐辛子に利用されているんです。
もしも大麻を利用し、尿検査を行っても、七味唐辛子を食べて出た陽性反応なのか、大麻による陽性反応なのかはわからないそうです。
そのため、大麻を使用したかどうかを立証することは難しく、大麻使用という犯罪はないそうです。
うーん、不思議だな。。
とにもかくにも大麻や覚醒剤には関わらないようにしましょう!